会社分割と事業譲渡の違いは?
会社分割と類似する手続きに、事業譲渡があります。
会社分割も事業譲渡も、共に事業の全部又は一部を他の会社に承継させる手続きですが、いくつかの違いがあります。
会社分割と事業譲渡の違い
① 承継方法
会社分割は「包括承継」といって、承継する事業に関する権利義務について、相手方の個別の同意などを要することなく、承継会社に全て移転します。
一方、事業譲渡は、譲渡対象の事業に関する個々の契約(例えばリース契約、業務委託契約など)について、それぞれ相手方の同意を得て引き継ぐ必要あります。
また、事業譲渡では承継する事業に含まれる債務についても、債権者の個別の承諾がなければ承継することが出来ません。
② 移転する事業の対価
会社分割では、移転する事業の対価は「金銭等」と定められているため、金銭や株式になります。
※税法上の適格組織再編に該当するためには対価として株式を交付する必要があります。
一方、事業譲渡では原則として対価は金銭で支払われるため、資金の準備が必要になります。
また対価は、会社分割の場合は分割する会社または分割する会社の株主が受け取りますが、事業譲渡では譲渡する会社が受け取ることになります。
③ 債権者保護手続き
会社分割では、原則的に債権者保護手続きを行う必要があります。
債権者保護手続きを行えば、個々の債権者の同意を得ることなく債務を承継させることができます。
事業譲渡では、原則、債権者保護手続きが定められていませんので、債務を承継するためには個々の債権者から承諾を得る必要があります。
④ 従業員の承継
会社分割では、従業員の個別の同意を得ることなく承継会社に異動させることができます。
事業譲渡では、原則として、従業員の個別の同意を得て譲受会社に異動させることになります。
実際には、譲渡会社を退職して、譲受会社であらためて雇用契約を行うケースが多いです。