【2026年2月開始】土日・祝日でも「会社設立」が可能に!新制度を解説
これまで、日本の株式会社や合同会社などの設立日は、法務局の開庁日(平日)に限られていました。
「4月1日から事業を開始したいが、あいにく日曜日だ」
「記念日を会社の誕生日にしたいが祝日だ」
という場合、これまでは前後の平日にずらす必要がありました。
しかし、令和8(2026)年2月2日より、一定の要件を満たすことで行政機関の休日(土日・祝日など)を設立日として指定できる特例が施行されます。
今回は、この画期的な新制度のポイントと注意点を分かりやすく解説します。
1. 制度の概要:休日の設立が可能になる理由
通常、会社は設立登記を申請した「受付日」が「会社成立の年月日」として登記されます。
法務局が閉まっている休日は受付ができないため、これまでは休日を設立日にすることは不可能でした。
今回の改正(商登規第35条の4)により、事前に申請を行うことで、法務局の休日であっても、その日付を「指定登記日」として登記簿に記録できるようになります。
2. 特例を利用するための主なルール
この特例を利用するには、以下の条件を満たす必要があります。
- 申請のタイミング: 指定したい休日の直前の開庁日(平日)に申請を行う必要があります。
- 申請方法: 申請書にこの特例を利用する旨と、希望する「指定登記日」を記載します。
- 対象となる法人: 株式会社、持分会社(合同会社など)のほか、一般社団法人やNPO法人などの各種法人も対象です。
- 新設分割、新設合併、株式移転などによる設立も対象です。
(例)4月1日(日曜日)を設立日にしたい場合
直前の金曜日(3月30日)までに法務局へ申請を行い、申請書に「4月1日を指定登記日とする」旨を記載することで、日曜日の設立が可能になります。
3. 注意が必要なポイント(対象外のケースなど)
すべての登記が対象になるわけではなく、一部例外があります。
- 組織変更などは対象外: 株式会社から合同会社への組織変更や、特例有限会社から株式会社への商号変更による設立などは対象に含まれません。
- 組合などは対象外: 投資事業有限責任組合(LPS)や有限責任事業組合(LLP)などは、この特例の対象外です。
- 書類の作成日: 添付書類は、原則として申請日(平日の受付日)までに作成されている必要があります。
4. この制度のメリット
- 事業年度の管理がスムーズに: 4月1日が休日であっても、その日を設立日に設定できるため、会計処理が簡素化されます。
- こだわりの設立日を実現: 創業者の誕生日、ゾロ目の日、あるいは暦上の吉日などが休日であっても、その日を会社の「誕生日」にすることができます。
設立登記のご相談はイージス&パートナーズ司法書士法人へ
新しい制度の施行により、起業のタイミングにおける選択肢が大きく広がります。
当法人では、この新制度に基づいた設立手続きを全面的にサポートいたします。
「この日に設立したいが可能か?」「必要な書類を準備してほしい」といったご要望がございましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。
