分社型分割(物的分割)と分割型分割(人的分割)の違い
会社分割では、新設会社または承継会社が事業を承継する対価として株式などが割り当てられます。
この割当先が新設会社または承継会社であるか、新設会社または承継会社の株主であるかによって2つの類型に分類されます。
新設会社または承継会社に株式が割当てられる場合を「分社型分割(物的分割)」といい、新設会社または承継会社の株主に割当てられる場合を「分割型分割(人的分割)」といいます。
<株式の割当先>
分社型分割 = 新設会社または承継会社
分割型分割 = 新設会社または承継会社の株主
但し、分割型分割については、実際には新設会社または承継会社の株主にダイレクトに株式が割当てられるのではなく、一旦新設会社または承継会社に割当てられた株式を、剰余金の配当などにより、新設会社または承継会社の株主に分配するという手続きを行う形になります。
尚、上記では対価を株式に限定して説明していますが、金銭その他の財産の交付を行うことも可能です。